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御嶽山(3067メートル)が9/27に突然の噴火をしました。
水蒸気爆発が原因で地下のマグマの噴出までには至っていないようですが、登山客への甚大な被害が出ています。
噴石が山小屋を直撃・・  火山灰とガスで一面真っ暗な中を何とか下山できた方は幸運であったと・・
最近は中高年者を中心に登山ブームでもあり、すぐ隣にリスクがあるということを再認識するべきでしょう・・・・

日経新聞9/29朝刊写真

全国の活火山のうち常時観測対象になっている山が47か所あるそうで、
世界的に見ても日本の火山の多さが目に付きます。
関東平野を取り巻く山々だけでなく全国にある高山は活火山なのですね。
あらためて今住んでいる場所に近い活火山の情報を意識しましょう。
大型台風・大地震・火山爆発と異常とは思えないレベルで頻発してきています。
身を守ることを今一度考えておきましょう!!

日経新聞9/30朝刊転載

 

最近ラジコンヘリの活用が話題になっていますね!

アメリカではAmazon がネット販売に無人ヘリコプターを使い商品を届ける実験を開始しています。

日本でも災害対応のラジコンヘリで、上空からいち早く土砂災害や水害状況を現場レベルで活用

できるように実験が開始されています。(原発内部の状況もロボットヘリを使って監視できるかも)

ヒルズの上空から街並みを俯瞰するとどうでしょうか?

ラジコンヘリは公園から垂直に約30メーターまで上昇します。

上昇中の映像や360度旋回した映像はバードアイになったようで面白いものです。

撮影した写真のほか、動画での映像は間もなくHP上にアップいたしますので、ご期待ください。

                                                                                                                 

ウイルスが原因の感染症で、主な媒介生物はよく見るやぶ蚊だそうです。

ネッタイシマカ と ヒトスジシマカにより人に感染し、感染しても8割は無症状ですが

5%の感染者は重症にまですすみ、最悪死に至ることもあるようだ。

現在特別な治療法はないらしい。

これらの蚊は通常 北緯35度から南緯35度の間、標高1000m以下に生息している。

関東でいえば房総半島の南端(館山市)あたりから静岡と京都を結んだライン以南です。

デング熱の発生は世界中でこの50年間で30倍に増加しています。

東京にもその蚊が現れる地域になってきたのは、やはり地球温暖化の影響かも・・

代々木公園(明治神宮) と 新宿中央公園 に出没!!

先日すぐそばの新宿御苑を訪れました。 (もちろん蚊よけの防虫スプレー持参です)

ここは外人観光客が推奨するスポットで、日本庭園・イギリス庭園・フレンチ庭園が同居する

都心のオアシスですね・・  (有料/閉苑16:30)

外人さんやカップルがゆったりと日向ぼっこ・・・

<写真は新宿御苑です> (てるさん)

会社の携帯が鳴った・・・・! 災害時安否確認の訓練メールが届いた。 

91年前の9/1の関東大震災により10万人以上の死者が出た大惨事。(大正12年 マグネチュード7.9)

災害は忘れたころにやってくる・・・

今年の夏も豪雨や猛暑と異常気象が続いた。

これは本当に異常気象なのか? どうも異常気象が恒例化しているみたい・・

日本だけではなさそう・・ NHKスペシャルでも取り上げられているが、水深100m位の海水温度が

上昇を続けていて、スーパー台風を生み出しやすい環境にあるようだ。

気象庁の2014年6~8月の天候特徴・・・発表概要

① 夏の平均気温は西日本で低かった一方、北日本、東日本、沖縄・奄美で高かった

② 北日本、西日本太平洋側の降水量はかなり多かった

③ 西日本の夏の日照時間はかなり少なかった

 気象庁1       2014/8/5 ~9/1 までの全国平均気温/降水量/日照時間 のグラフ

あらためて地球環境を考えてみよう! 

(てるさん)

 てるさん

先日研修会に出席しました。
「不動産業に活かす相続実務と心がまえ」といった一見難しそうなタイトルでありましたが、良く聞いていると「なーんだ」と思うような役に立つ解説に安心したので、皆様にも少しだけお知らせいたします。
世の中、高齢化社会の到来で相続時期が夫婦間から直接親子間への相続移転に広がっていることをご存知でしょうか?
高齢の夫から高齢の妻を飛び越して子供へ直接相続させていく・・・
相続税の基礎控除がおそらく次の国会で承認され基礎控除額が大幅に引き下げられていくと短期間での相続を繰り返すことによる税負担は大きなものとなるので、その事前対策としての一方法です。

【相続税の基礎控除が引き下げられる】
相続税が改正された場合、最も大きく影響を与えるのは、基礎控除の引き下げです。
この改正により、相続税を払う人が増加すると言われています。
現在の相続税法では、基礎控除は次の算式で計算します。
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
改正が予定されているのは、次の算式です。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
・5000万円が3000万円
・1000万円が600万円
すなわち、相続税の基礎控除は現在の6割になります。

今まで相続税の納税者は地主さんとか資産家の相続人が主でしたが、今後は都会に住宅(不動産)を所有している方の相続人にも税負担の可能性が広がってきました。

てるさん

スウェーデンヒルズは現在400棟の住宅が立ち並び、約300世帯 725名の住む街に発展しています。
(約100棟はセカンドハウスや法人の保養施設です)
中学生以下の比率は20%を超えて、子供を自然の中で育てたい・・安心・安全な地域で育てたいという若い世代の方々も増えてまいりました。
一方で、高齢化の問題もありますが、全国的な高齢化社会の進展といった面では避けられない局面です。
(2025年には3人に1人が65歳以上の予測も出ています)
日本の医療福祉制度はかなり進歩していますが、増える要看護/要介護高齢者に対するキャパは限界に来ています。これからは大都会の高齢化が進み、公的な医療保険のみをあてにした場合にはかなり不足を感じる気がします。
ヒルズの周りには既に「介護付き有料ホーム」「認知症対応型グループホーム」「デイサービス」等の民間施設があります。
(都会よりもリーズナブル・・・)
今後は、「訪問看護・介護」サービスの充実や、ワンランク上のサービスを目指した計画も進みつつあります。本当の「終の住処」を考えて最後までヒルズに暮らし続けられる・・・・
そういう街づくりを進めていきます。

@てるさん

第四回

今、民主党は消費税値上げを軸に「社会保障と税の一体改革」を標ぼうしています。
増え続ける医療費と増えない年金原資とが、徴収しやすい消費税(間接税)に期待するのもむべなるかな・・・と思いきや、
昨年の12月10日、平成24年度税制改正大綱が閣議決定され、直接税分野においてもしっかりと増税の足跡が見え隠れしています。

改正のポイントは(不動産関係)
①相続税・贈与税の改正 
(相続税については基礎控除額の縮減が予定されていましたが、今改正においては
 持越しとなっています。いずれ6割に縮減される予定)    
②事業用の買換え特例の縮減改正
③その他の不動産税制の改正
④減価償却制度の改正
しかしいつも法の改訂にあたって、「改正」という表現で変更されていますが、本当に正しい方向なのでしょうか・・・? 
(何か割りきれない。)

いずれにしても少子高齢化の社会では個人の税負担は重くなる一方です。
消費税が上がる前の駆け込み需要がでてきても不思議はありませんね・・・

@てるさん

第三回

【住宅ローン減税】
住宅借入金等特別控除といわれます。
住宅の新築や中古住宅の購入に際して住宅ローンを組んだ場合や増改築・大規模修繕・リフォーム等をして増改築ローンを組んだ場合に10年間で最高400万円の所得税が控除されます。(24年度)
とても有利な内容ですが以前は最高600万円の時もありました。
1、適用要件は
返済期間10年以上の借入
新築、購入から6か月以内に入居
控除を受ける年の合計所得額が3,000万円以下
家屋の床面積が50㎡以上で2分の1以上が居住用である
中古住宅の場合は、建築後20年以内(木造)、耐震性基準に沿ったもの
増改・リフォームの場合は工事費用が100万円を超える等の条件満たすもの

2、控除額の計算
●一般住宅の場合
借入金年末残高 控除期間 控除率 最高控除額
平成24年 3000万円以下の部分 10年 1% 300万円
平成25年 2000万円以下の部分 10年 1% 200万円
●認定長期優良住宅の場合
借入金残高部分がそれぞれ1000万円増え、24年度は4000万円、25年度は3000万円
となり期間/控除率は同等で、最高控除額400万円となります。

注:ただし、居住した年やその前後2年以内に居住用財産を売却して「居住用財産の
3000万円特別控除」「居住用財産の買換えの特例」等の適用を受けている場合には
この制度の特例は受けられません。

■さらに平成24年度税制改正大綱によると
 認定省エネ住宅(仮称)促進のための処置が新たに追加され、省エネ性に優れた住宅の普及促進のため「認定長期優良住宅」と同様の処置が予定されています。所得税から控除しきれない金額についても翌年度分の住民税で残額(最高97,500円)が減額できる見通しです。(平成25年12/31までに居住すること)


@てるさん

第二回

3月に入りました。
今年は寒い日が続き、首都圏でも雪が積もり春の芽吹きが遅れています。
不動産の代表的な減税項目についてお話します。

【不動産取得税】
土地・建物を取得した場合に地方税として納税するものです。
税額計算の方法は
① まず住宅(建物)について、建築された年による控除額が適用されます。
新築住宅の場合には1200万円が控除されます。
軽減税額=[建物評価額—1,200万円]x3%
(注:一定の認定長期優良住宅は1,300万円)

ここで使われる建物評価額とは・・・?
<原則的には建物建築時のコストという考え方で延べ床面積の1㎡あたりの金額を決めそれに床面積を乗じることになりますが、使われる資材等の価格相場の7割程度をもとに当局により評価された価格です。>

② 土地については その近隣の主要な路線価の7割程度を目安に算定されます。
また道幅や道路状況、インフラ状況により標準値に加減された1筆ごとの平米単価を算出し、土地の占有面積を乗じたものが土地の課税評価額(固定資産税評価額)となります。
この土地に建物が建っている場合には「住宅用地の税額軽減の特例」が適用となり
2分の1に軽減されます。
税額=固定資産税評価額 x 1/2 x 3% − 軽減額
軽減額= ア)またはイ)のいずれか多い額) x  標準税率
ア) 45000円
イ) 土地1㎡当りの評価額 x 1/2x 1戸当たりの床面積 x 2x3%
(但し200㎡が限度)

注:住宅用地とは一定期間内に特例適用住宅を取得した場合に限ります。

少しわかりにくいかもしれませんが、住宅用地を購入後居住用の建物を建設する場合に土地・建物に大きく減税効果が出てきますね・・・・。


@てるさん

今回よりヒルズ不動産で日常とり交されるご質問等にできる限り判り易くおこたえしていきます。

土地を見に来られて、アッいい感じと思われた場合に気になるのが物件価格や諸費用の他に税金の種類と負担額ですよね・・・

不動産の購入時点と保有期間に分けてかかります。

① 印紙税       (購入時) 
② 登録免許税    (購入時) 
③ 不動産取得税   (購入時)
④ 消費税       (購入時)
⑤ 固定資産税    (保有時)
⑥ 都市計画税    (保有時)

こんなに種類が多いの・・・ちょっとびっくりですが
税金は国税や地方税、市民税と別れて行政単位で設定されています。
*他にも相続時や売却譲渡等があれば別な税金の種類が発生します。

しかし、税率・税額は一般の住宅地で家を建てる場合には結構減税処置がとられています。
住宅政策は日本経済の中核を担っていますので、国民が安全で健康な、そして省エネルギー仕様の家づくりを後押しする姿勢が強く出ています。

次回は減税部分をご紹介します。