» 2012 » 3月のブログ記事

@てるさん

第四回

今、民主党は消費税値上げを軸に「社会保障と税の一体改革」を標ぼうしています。
増え続ける医療費と増えない年金原資とが、徴収しやすい消費税(間接税)に期待するのもむべなるかな・・・と思いきや、
昨年の12月10日、平成24年度税制改正大綱が閣議決定され、直接税分野においてもしっかりと増税の足跡が見え隠れしています。

改正のポイントは(不動産関係)
①相続税・贈与税の改正 
(相続税については基礎控除額の縮減が予定されていましたが、今改正においては
 持越しとなっています。いずれ6割に縮減される予定)    
②事業用の買換え特例の縮減改正
③その他の不動産税制の改正
④減価償却制度の改正
しかしいつも法の改訂にあたって、「改正」という表現で変更されていますが、本当に正しい方向なのでしょうか・・・? 
(何か割りきれない。)

いずれにしても少子高齢化の社会では個人の税負担は重くなる一方です。
消費税が上がる前の駆け込み需要がでてきても不思議はありませんね・・・

@てるさん

第三回

【住宅ローン減税】
住宅借入金等特別控除といわれます。
住宅の新築や中古住宅の購入に際して住宅ローンを組んだ場合や増改築・大規模修繕・リフォーム等をして増改築ローンを組んだ場合に10年間で最高400万円の所得税が控除されます。(24年度)
とても有利な内容ですが以前は最高600万円の時もありました。
1、適用要件は
返済期間10年以上の借入
新築、購入から6か月以内に入居
控除を受ける年の合計所得額が3,000万円以下
家屋の床面積が50㎡以上で2分の1以上が居住用である
中古住宅の場合は、建築後20年以内(木造)、耐震性基準に沿ったもの
増改・リフォームの場合は工事費用が100万円を超える等の条件満たすもの

2、控除額の計算
●一般住宅の場合
借入金年末残高 控除期間 控除率 最高控除額
平成24年 3000万円以下の部分 10年 1% 300万円
平成25年 2000万円以下の部分 10年 1% 200万円
●認定長期優良住宅の場合
借入金残高部分がそれぞれ1000万円増え、24年度は4000万円、25年度は3000万円
となり期間/控除率は同等で、最高控除額400万円となります。

注:ただし、居住した年やその前後2年以内に居住用財産を売却して「居住用財産の
3000万円特別控除」「居住用財産の買換えの特例」等の適用を受けている場合には
この制度の特例は受けられません。

■さらに平成24年度税制改正大綱によると
 認定省エネ住宅(仮称)促進のための処置が新たに追加され、省エネ性に優れた住宅の普及促進のため「認定長期優良住宅」と同様の処置が予定されています。所得税から控除しきれない金額についても翌年度分の住民税で残額(最高97,500円)が減額できる見通しです。(平成25年12/31までに居住すること)


@てるさん

第二回

3月に入りました。
今年は寒い日が続き、首都圏でも雪が積もり春の芽吹きが遅れています。
不動産の代表的な減税項目についてお話します。

【不動産取得税】
土地・建物を取得した場合に地方税として納税するものです。
税額計算の方法は
① まず住宅(建物)について、建築された年による控除額が適用されます。
新築住宅の場合には1200万円が控除されます。
軽減税額=[建物評価額—1,200万円]x3%
(注:一定の認定長期優良住宅は1,300万円)

ここで使われる建物評価額とは・・・?
<原則的には建物建築時のコストという考え方で延べ床面積の1㎡あたりの金額を決めそれに床面積を乗じることになりますが、使われる資材等の価格相場の7割程度をもとに当局により評価された価格です。>

② 土地については その近隣の主要な路線価の7割程度を目安に算定されます。
また道幅や道路状況、インフラ状況により標準値に加減された1筆ごとの平米単価を算出し、土地の占有面積を乗じたものが土地の課税評価額(固定資産税評価額)となります。
この土地に建物が建っている場合には「住宅用地の税額軽減の特例」が適用となり
2分の1に軽減されます。
税額=固定資産税評価額 x 1/2 x 3% − 軽減額
軽減額= ア)またはイ)のいずれか多い額) x  標準税率
ア) 45000円
イ) 土地1㎡当りの評価額 x 1/2x 1戸当たりの床面積 x 2x3%
(但し200㎡が限度)

注:住宅用地とは一定期間内に特例適用住宅を取得した場合に限ります。

少しわかりにくいかもしれませんが、住宅用地を購入後居住用の建物を建設する場合に土地・建物に大きく減税効果が出てきますね・・・・。