@てるさん

第三回

【住宅ローン減税】
住宅借入金等特別控除といわれます。
住宅の新築や中古住宅の購入に際して住宅ローンを組んだ場合や増改築・大規模修繕・リフォーム等をして増改築ローンを組んだ場合に10年間で最高400万円の所得税が控除されます。(24年度)
とても有利な内容ですが以前は最高600万円の時もありました。
1、適用要件は
返済期間10年以上の借入
新築、購入から6か月以内に入居
控除を受ける年の合計所得額が3,000万円以下
家屋の床面積が50㎡以上で2分の1以上が居住用である
中古住宅の場合は、建築後20年以内(木造)、耐震性基準に沿ったもの
増改・リフォームの場合は工事費用が100万円を超える等の条件満たすもの

2、控除額の計算
●一般住宅の場合
借入金年末残高 控除期間 控除率 最高控除額
平成24年 3000万円以下の部分 10年 1% 300万円
平成25年 2000万円以下の部分 10年 1% 200万円
●認定長期優良住宅の場合
借入金残高部分がそれぞれ1000万円増え、24年度は4000万円、25年度は3000万円
となり期間/控除率は同等で、最高控除額400万円となります。

注:ただし、居住した年やその前後2年以内に居住用財産を売却して「居住用財産の
3000万円特別控除」「居住用財産の買換えの特例」等の適用を受けている場合には
この制度の特例は受けられません。

■さらに平成24年度税制改正大綱によると
 認定省エネ住宅(仮称)促進のための処置が新たに追加され、省エネ性に優れた住宅の普及促進のため「認定長期優良住宅」と同様の処置が予定されています。所得税から控除しきれない金額についても翌年度分の住民税で残額(最高97,500円)が減額できる見通しです。(平成25年12/31までに居住すること)